結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90044(T2002−90044/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4514110号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願、平成13年10月19日に設定登録、同年11月20日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年1月21日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものであり、詳細な理由は追って補充する旨記されているが、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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