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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90834(T2001−90834/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4495978号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4495978号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月12日に登録出願、「パーシャルマスク」の平仮名文字を書してなり、商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

2 申立人の異議理由

(1)本件商標は、昭和60年7月15日に登録出願され、「PARTIAL」「パーシャル」の各文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同63年4月26日設定登録されている登録第2038375号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。

(2)具体的理由

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標の構成は上記のとおりであるところ、これを構成する文字中「マスク」の部分は英語の「MASK」に相応する語であって、近時我が国の英語知識の向上よりすれば、これが「顔を覆うマスク」の意を表し、その指定商品との関係において、これを取り扱う化粧品業界においては「○○パック」の名称と共に「○○マスク」も数多く使用されており、「パック」と同様、一般的な製品カテゴリー名として捉えられていることは明らかなところである(参考資料2)。

特に外資系メーカーの製品では「パック」より「マスク」の名称が多用されており、また国内メーカーの製品でも近年発売されたものは「マスク」の名称が数多く使用されているところである。

例えば資生堂では「エリクシール トリートメントマスク」、カネボウは「トワニー EXマスク」、コーセーは「コスメデコルテAQ リバイタライジングマスク」、マックスファクターは「SKII リンクルトリートメントマスク」、アルビオンは「アナスイ ジェルマスク」、日本アムウェイは「アーティストリー モイスチャーマスク」の如く、「マスク」が品質・用途をあらわすものとして使用されている事実がある(参考資料3、4)。

そうとすれば、本件商標の重要な部分は前半の「パーシャル」の部分にあり、これよりは「パーシャルマスク」の称呼と共に、単に「パーシャル」の称呼をも生ずるものと云わなければならない。

これに対し、引用商標の構成は上記のとおりであるから、これよりは文字どおり「パーシャル」の称呼を生ずること明らかである。

故に本件商標と引用商標とは「パーシャル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ指定商品も抵触するから本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録されるべきものではない。

3 当審の判断

本件商標は、「パーシャルマスク」の片仮名文字を同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく表してなり、これよる生ずるものと認められる「パーシャルマスク」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標中の「マスク」の文字が「パック」と同様な意味合いで使用されたり、他の語と結合して種々の語句を形成する場合があるとしても、かかる構成において、本件商標は、需要者間に一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「パーシャルマスク」の一連の称呼を生じ、造語よりなる商標と言うのが相当である。

他方、引用商標は、「PARTIAL」「パーシャル」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「パーシャル」の称呼と「一部分の、部分的な」の意味合いを看取させるものである。

そして、「パーシャルマスク」の称呼と「パーシャル」の称呼とは、「パーシャル」の音を同じくするものの、後半部において「マスク」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上十分聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有し、かつ、観念上も類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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