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Trademark Appeal Case

外来語の特異構成と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90878(T2001−90878/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4504193号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504193号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月5日に登録出願、「reNewal」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、外来語の「リニューアル」を英文字で表記したものであり、これを指定商品に使用しても、「既存商品の内容物や包装を一新すること」という意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「reNewal」の欧文字よりなるところ、英語の「renewal」の文字が「復興、復活、新しくすること、一新」等を意味する語であり、また、「リニューアル」の片仮名文字が食品業界において「既存商品の内容物や包装を一新すること」の意味合いで新聞等に使用されている事実を認め得るとしても、本件商標は、その構成がやや特異なものよりなることをもあわせ勘案すれば、直ちに、これが直接商品の品質を表すにすぎないものというべきでなく、また、構成全体からも、まとまりよく構成されているところから、自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできない。

しかして、「リニューアル」の片仮名文字が食品業界において、「既存商品の内容物や包装を一新すること」の意味合いで新聞等に使用されている事実のみをもって、英語の「renewal」の文字もまた当該意味合いをもって看取されるものということはできず、まして、やや特異な構成よりなる本願商標は、十分に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

そして、他に、上記の認定を左右するに足りる証左は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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