sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「reNewal」の外来語の特異構成と識別力(第3条第1項第6号|審判異議2001−90878(T2001−90878/J7))

審判番号
異議2001−90878(T2001−90878/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「reNewal」
争点(論点)
外来語の特異構成と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90878(T2001−90878/J7)・異議)は、本件商標「reNewal」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語の特異構成と識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4504193号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4504193号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504193号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月5日に登録出願、「reNewal」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、外来語の「リニューアル」を英文字で表記したものであり、これを指定商品に使用しても、「既存商品の内容物や包装を一新すること」という意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「reNewal」の欧文字よりなるところ、英語の「renewal」の文字が「復興、復活、新しくすること、一新」等を意味する語であり、また、「リニューアル」の片仮名文字が食品業界において「既存商品の内容物や包装を一新すること」の意味合いで新聞等に使用されている事実を認め得るとしても、本件商標は、その構成がやや特異なものよりなることをもあわせ勘案すれば、直ちに、これが直接商品の品質を表すにすぎないものというべきでなく、また、構成全体からも、まとまりよく構成されているところから、自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできない。

しかして、「リニューアル」の片仮名文字が食品業界において、「既存商品の内容物や包装を一新すること」の意味合いで新聞等に使用されている事実のみをもって、英語の「renewal」の文字もまた当該意味合いをもって看取されるものということはできず、まして、やや特異な構成よりなる本願商標は、十分に、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

そして、他に、上記の認定を左右するに足りる証左は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。