Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90880(T2001−90880/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4498708号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月31日に登録出願され、「真正真気」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年11月8日に登録出願され、「真気」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されている登録第2723057号商標及び平成3年11月8日に登録出願され、「真気」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月11日に設定登録されている登録第4185832号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「シンセイシンキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「真気」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シンセイシンキ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「シンキ」の称呼、「真気」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
なお、申立人は、引用商標は申立人等の業務に係る商品「マイナスイオンを含む空気を発生させる空気調和装置」に使用され、この種業界においては相当程度知られたものである旨主張している。
しかしながら、引用商標が申立人等の業務に係る上記商品について使用されていたことは認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、引用商標が該商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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