sokuhyo

Trademark Appeal Case

「プチコレクション」の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90920(T2001−90920/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4504251号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504251号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月25日に登録出願され、「プチコレクション」の標準文字よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用糟液,はえ取り紙」を指定商品として、平成13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、これを第3類に属する指定商品に使用した場合、「小型の商品群を構成する商品」を直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標を上記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(2)本件商標は、昭和37年3月5日に登録出願され、「プチ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年5月9日に設定登録された登録第611331号商標、同じく、昭和62年4月17日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録された登録第2222598号商標、同じく、平成元年5月16日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2407129号商標、同じく、平成2年5月25日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2510341号商標、同じく、平成2年5月25日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2510342号商標、同じく、平成2年5月25日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2510343号商標、同じく、平成2年5月25日に登録出願され、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2510344号商標、同じく、平成2年5月25日に登録出願され、別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2510345号商標(以下これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、引用商標は、申立人が「歯磨き、シャンプー」について長年使用して需要者の間において広く認識されているものであって、かつ、本件商標の第3類「歯磨き、せっけん類」と上記商品は同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、前記のとおり「プチコレクション」の片仮名文字よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、化粧品関連のインターネットに「プチ・スキンローション」、「プチシリーズ」の文字(甲第1号証)、「メークアップコレクション/Make up Collection」、「カラーコレクション」、「メンズコレクション」、「ヨコハマコレクション/YOKOHAMAcollection」の文字(甲第2号証ないし同第5号証)及び室内装飾品に関するインターネットに「プチコレクションベビーピンク」、雑誌のプレゼントに関するインターネットに「ウォーターハーツ・プチコレクション」等の文字がそれぞれ使用されていることは認められるものの、これらの記載(記事)は、上記したとおり、いずれもインターネット(ホームページ)上に記載されているものであって、「プチコレクション」の語がせっけん類、歯磨き、化粧品等の品質を表示するものであることを一般需要者に認識させるような内容と認めることはできないものであるから、これらの記載(記事)をもって、本件商標が第3類の指定商品との関係において、その商品の品質を具体的に表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。他に、上記の認定を左右する証拠は見当たらない。

また、本件商標が第3類に属する指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、第3類の指定商品について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの片仮名文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずる「プチコレクション」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中の「プチ」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって看取される一体不可分の一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「プチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標が、称呼上、類似するものであるとする申立人の主張は採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても、相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「せっけん、歯磨き」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似しないものであり、本件商標をその指定商品に使用する場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められないものである。

(3)結語

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。