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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90921(T2001−90921/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4504415号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504415号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月17日に登録出願、「PIEZOMAX」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年2月13日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年2月29日に設定登録された登録第1407444号商標と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PIEZOMAX」の文字よりなるところ、該文字は一連一体に書してなるものであって、これを殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は見あたらないから、全体として一連の造語よりなるものと認識、理解されるものと見るのが相当である。また、かかる構成にあっては、前半部に位置する「PIEZO」文字部分が「圧電素子(ピエゾ素子)」若しくは「圧電アクチュエータ」を表示したものと認識、理解されるものとは言い難いものである。

してみれば、本件商標は、「PIEZOMAX」の文字に相応し「ピエゾマックス」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、黒塗りされた横長方形内より白抜きされた「MAX」文字に相応し「マックス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「ピエゾマックス」の称呼と引用商標より生ずる「マックス」の称呼とは、前半部において「ピエゾ」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標は前記したとおり、造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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