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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90942(T2001−90942/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4507330号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4507330号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月16日に登録出願され、「NUANCE LAME」の文字と「ニュアンスラメ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「微妙な差異、色合い」の意味を有する「ニュアンス(NUANCE)」の語と「金糸、銀糸の入った光沢のある織物」の意味を有する「ラメ(LAME)」の語からなるものであるところ、「ニュアンス(NUANCE)」の語は、仕上げ用化粧品等、微妙な色合いを表す商品の品質を表す語として普通に使用されているものであり、また、「ラメ(LAME)」の語も、仕上げ用化粧品等において「ラメ入りの商品」の原材料、品質を表す語として普通に使用されているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「微妙な色合いを表すラメ入りの商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、上記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「NUANCE/ニュアンス」及び「LAME/ラメ」の各語が申立人の主張するとおりの意味を表す語であるとしても、この一連の構成からなる語をもって、直ちに、その指定商品中の「微妙な色合いを表すラメ入りの商品」の品質等を表示したものと理解、認識されるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる造語を表したものとして認識されるものとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「NUANCE LAME/ニュアンスラメ」の文字がその指定商品中の「微妙な色合いを表すラメ入りの商品」の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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