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Trademark Appeal Case

造語の識別性と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90983(T2001−90983/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4510402号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510402号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月17日に登録出願、「目もとぷるん」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「目もとにハリを与える商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「目もとにハリを与える商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「目もとぷるん」の文字よりなるところ、「目もと」の語が「目のあたり、目つき」の意味を有し、「ぷるん」の語が擬態語であること、また、申立人の提出した各甲号証の商品を紹介している記載の中で記述的に「目もと」及び「ぷるん」の語を使用していることは認め得るとしても、かかる構成にあっては、本件指定商品の品質等を具体的に表示したものとして直ちに把握し、理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表した商標よりなるものと認識、把握されるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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