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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90548(T2001−90548/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4467201号商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467201号商標(以下「本件商標」という。)は、「BELLE MAISON BEAUTYLAB」の文字と「ベルメゾン ビューティラボ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年4月25日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由

(1)登録異議申立人 ホーユー株式会社(以下「申立人」という。)が引用する登録第2220083号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビューティラボ」の文字と「BEAUTYLABO」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年5月29日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標は、その構成上、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も認められないばかりでなく、前半部分の「BELLE MAISON/ベルメゾン」は、商標権者の代表的出所表示部分として理解されるものであることから、後半部分の「BEAUTYLAB/ビューティラボ」の部分が個別商標(商標権者の取り扱いに係る多くの商品の種類を個別化して特定するための商標)として理解、認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「BEAUTYLAB/ビューティラボ」の文字部分も独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、該文字より単に「ビューティラボ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該文字に相応して「ビューティラボ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ビューティラボ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)申立人の提出に係る甲号各証によれば、引用商標は、申立人の業務に係る「ブリーチ剤・ヘアカラー剤・ヘアマニキュア剤」等の商品の商標として、取引者・需要者の間において、本件商標の出願時はもとより現在においても引き続き周知・著名なものとなっていることを認めることができる。

しかして、本件商標と引用商標との関係は上記のとおりのものであり、しかも、本件商標の指定商品中の「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」と申立人の業務に係る上記商品とは、いずれも広義における美容・理容において用いられる関連の深い商品である。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品中の「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、申立人の業務に係る周知・著名な引用商標を想起させ、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年12月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については取り消すべき理由がないから、同4項の規定によりその登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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