結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90012(T2002−90012/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4511946号商標は、「CORBA」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年2月25日に登録出願、平成13年10月5日に設定登録、同年11月6日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年1月4日になされたものであるところ、その申立書中「申立の理由」欄には「追って補充する。」との記載がなされているのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであり、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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