Trademark Appeal Case
一体不可分商標と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90780(T2001−90780/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4491343号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月4日に登録出願され、「毎日クッキー」の文字を標準文字とし、第30類「クッキー」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成10年2月24日に登録出願され、「毎日果実」の文字を標準文字とし、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録された登録第4286193号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成11年4月8日に登録出願され、「毎日野菜」の文字を標準文字とし、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録された登録第4375196号商標(以下「引用商標2」という。)と類似する商標であり、類似の商品について使用するものである。また、特に引用商標1は、申立人が商品「焼菓子」について使用し広く需要者に認識されている商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「毎日クッキー」の文字よりなるところ、一連一体に看取されるほか、その構成後半の「クッキー」の文字は、本件商標の指定商品を表示してなるものであり、構成前半の「毎日」の文字部分に着目して取引に資される場合が少なくないといえるから、これより単に「マイニチ」(毎日)の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標1は、前記のとおり「毎日果実」の漢字よりなるところ、その構成に係る各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさの文字)で等間隔に一体的に表されているものであり、「毎日」又は「果実」の語に軽重の差はなく、これより生ずる「マイニチカジツ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「毎日」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって「マイニチカジツ」の称呼を生ずる一体不可分の商標として把握、認識され、該両語が組合わされた一種の造語商標を表してなると判断するのが相当である。
同じく、引用商標2は、前記のとおり「毎日野菜」の漢字よりなるものであるから、引用商標1と同様、構成文字全体をもって「マイニチヤサイ」の称呼を生ずる一体不可分の商標として把握、認識され、該両語が組合わされた一種の造語商標を表してなると判断するのが相当である。
そうすると、引用商標1が焼菓子の商標として一定の販売実績が認められるとしても、引用商標1及び2が、一体不可分の商標として把握、認識されることは、上記認定のとおりであるから、各商標より構成前半の「毎日」の文字部分を捉えて、これより「マイニチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用各商標とが称呼上類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得ると認められるものであり、さらに、観念についても類似するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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