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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NET@PHONE」と「NET2PHONE」の称呼と外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90775(T2001−90775/J7))

審判番号
異議2001−90775(T2001−90775/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NET@PHONE」引用商標「NET2PHONE」
争点(論点)
称呼と外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90775(T2001−90775/J7)・異議)は、本件商標「NET@PHONE」と引用商標「NET2PHONE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4490008号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4490008号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490008号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月9日に登録出願、「NET@PHONE」と「ネタフォン」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年2月29日に登録出願、「NET2PHONE」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録された登録第4542101号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似の商標であり、かつ、第9類及び第38類の指定商品又は指定役務も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「NET@PHONE」と「ネタフォン」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、下段の文字部分「ネタフォン」は、多少上段の読みとして不自然さがあるとしても、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては需要者、取引者をして、上段の「NET@PHONE」の読みを特定したものと理解されるものであるから、本件商標は「ネタフォン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「NET2PHONE」の文字よりなるところ、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由はないものであるから、全体の文字に相応し「ネットツーフォン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる「ネタフォン」の称呼と引用商標より生ずる「ネットツーフォン」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標の構成は、前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標と引用商標は特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人の提出した甲第3号証(枝番を含む。)ないし甲第5号証をみると、申立人は、引用商標をプリペイド通話カードに使用していることは認め得るとしても、本件商標の登録出願時に、引用商標が需要者間に広く知られるに至っていたものとは認められないばかりでなく、前記したとおり、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標であり、別異の商標と理解されるものである。しかして、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、需要者がこれを引用商標と関連づけることはなく、申立人の業務に係る商品又は役務と出所の混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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