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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EXAFAST」と「OXYFAST」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90679(T2001−90679/J7))

審判番号
異議2001−90679(T2001−90679/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EXAFAST」引用商標「OXYFAST」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90679(T2001−90679/J7)・異議)は、本件商標「EXAFAST」と引用商標「OXYFAST」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4482512号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4482512号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4482512号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年7月31日に登録出願、「EXAFAST」の文字と「エクザファスト」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、下記に示す登録商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似する、また、本件商標と引用商標とは極めて相紛らわしく、引用商標の指定商品に含まれる商品と流通経路や末端需要者を同じくする商品に本件商標が付され、これが販売されるとなれば、需要者・取引者間において、かかる商品につき、その出所について混乱を生じ、本件商標の商標権者にとって他人である申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用商標〉

登録第4255250号商標は、平成10年1月7日に登録出願、「OXYFAST」の文字(標準文字)とし、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月26日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「EXAFAST」「エクザファスト」の各文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「エクザファスト」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、意味上において、殊更「FAST」「ファスト」の文字部分のみを分離・抽出しなければならないような特段の事情はなく、ほかに、該文字部分のみが独立して商品識別の標識として目されるという事情も見出せないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エクザファスト」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「OXYFAST」の文字よりなるところ、該構成は、本件商標における場合と同様に一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「オキシファスト」の称呼のみを生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「エクザファスト」の称呼と引用商標より生ずると認められる「オキシファスト」の称呼とは、語頭部における音の配列において「エクザ」と「オキシ」の明らかな差異が認められ、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して少ないとはいえないから、両称呼は明確に聞き分けられるものである。

また、このほか、両商標が外観・観念において紛れ得るとすべき理由はない。

そうすると、本件商標は、引用商標とは商標において類似のものとはいい難く、また、本件商標の指定商品「歯科用材料」は、引用商標の指定商品「薬剤」とは、その品質、用途及び原材料等を異にする非類似の商品といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

さらに、申立人は、本件商標の商標法第4条第1項第15号該当違反を主張するのみで、引用商標の周知・著名性に関し何らの証拠も提出していない。

そして、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは別異のものであって、ほかに両者間に混同を来すような事情も見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、前記各法条の規定のいずれにも該当しないものであるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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