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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90678(T2001−90678/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4482506号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4482506号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年7月27日に登録出願、「BUXTONCLUB」の文字(標準文字)とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、下記に示す登録商標(以下、「引用A商標」という。)を引用し、本件商標は、引用A商標と類似する、また、本件商標は、申立人の著名な略称である「BUXTON」(以下、「引用B商標」という。)を包含するものであり、著名な申立人の商号商標である引用B商標をそのまま包含する本件商標がその指定商品「靴類、草履類」等に使用された場合には、その出所について重大な誤認・混同を惹起する蓋然性が高く、さらに、本件商標の出願の段階において不正の目的があったことが推認されるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用A商標〉

登録第725274号商標は、昭和40年7月27日に登録出願、「BUXTON」の文字とし、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年11月18日に設定の登録がされ、該商標権は、昭和52年2月14日、昭和62年1月22日及び平成9年8月1日の3度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「BUXTONCLUB」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、観念上も一つのクラブ名を表すものとして把握、認識し得るものであって、これより生ずるとみられる「バクストンクラブ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、全体として一種の名称を表示したものとして看取されるものといえるから、該構成文字に相応して「バクストンクラブ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標が「BUXTON」と略称されるということはできないから、これを理由に本件商標と引用A商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用A商標とを類似のものすることはできない。その他、本件商標と引用A商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

次に、申立人の提出に係る証拠を検討するに、引用B商標が財布等に使用されていることは認められるとしても、当該証拠は、インターネット上に公開するホームページ情報等であって、引用B商標が具体的にどの程度製造・販売されたのか等その取引状況が明らかでなく、引用B商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る皮革製品の商標として需要者の間に広く認識されていたとする点を認めるに十分なものとはいい難いから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が直ちに引用B商標を想起し、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

また、同証拠によっては、本件商標の登録出願時に「BUXTON」が申立人の名称を表示しあるいはその略称として著名であったとする点を認めるに十分なものとはいい難いから、本件商標が他人の名称またはその著名な略称等を含むものとはいえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第8号に違反して登録されたものとはいえない。

さらに、申立人提出の証拠による限り、本件商標が不正の目的をもって使用するものとはいい難く、これを窺わせるような事情も見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、前記法条の規定のいずれにも該当しないものであるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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