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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90670(T2001−90670/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4481735号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4481735号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月26日に登録出願、「ピクノスマイル」の文字と「PYCNOSMILE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す各登録商標(以下、一括して「引用A商標」という。)を引用し、本件商標は、引用A商標と類似する、また、商標「PYCNOGENOL」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る松の樹皮抽出物からなる商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているところ、引用A商標及び引用B商標と要部を共通にする本件商標を指定商品に使用した場合には、需要者は、申立人と組織的あるいは経済的に何らかの関係を有する者の商品であると出所を混同し、品質を誤認して購入する、さらに、外国で広く知られている周知商標の要部をそのまま転用し一般的な語を付したにすぎない本件商標は、不正の目的をもって使用をするものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものであるとしている。

(1)登録第4348212号商標は、平成10年6月1日に登録出願、「PYCNO」の文字(標準文字)とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定の登録がされたものである。

(2)登録第4348211号商標は、平成10年5月27日に登録出願、「ピクノ」の文字(標準文字)とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定の登録がされたものである。

(3)登録第4449257号商標は、平成11年11月12日に登録出願、「PYCNOL」の文字(標準文字)とし、第3類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月26日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記に示すとおり「ピクノスマイル」「PYCNOSMILE」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ピクノスマイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、殊更、構成中の「ピクノ」「PYCNO」の文字部分のみが独立して商品識別の標識として認識されるとする事由は見出せないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピクノスマイル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「ピクノ」又は「ピクノール」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ピクノスマイル」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「ピクノ」又は「ピクノール」の各称呼とは、その構成音数、音の配列を著しく異にし、全体の語調も相違するから、両称呼は彼此聞き誤るおそれはない。

また、このほか、外観、観念において本件商標と引用A商標とを紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用A商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)前記のとおり、本件商標は、引用A商標とは類似するものでなく、また、引用B商標についても同様に判断し得るものであって、これとも非類似の商標である。

そうすると、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは別異のものであり、ほかに両者間に混同を生ずるとする特段の事情も見出せないものであるから、たとえ、引用B商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る松の樹皮の抽出物からなる商品の商標として、この種業界においてある程度知られていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者が引用A商標又は引用B商標を直ちに連想・想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生じ、或いは、その品質について誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)本件商標は、引用B商標とは別個のものであること前記のとおりであって、引用B商標に係る要部をそのまま転用し一般的な用語を付したものとする作為的意図は認め難く、その証拠も見出せないから、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものということはできない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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