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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOGUL RIDE」の造語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90667(T2001−90667/J7))

審判番号
異議2001−90667(T2001−90667/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOGUL RIDE」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90667(T2001−90667/J7)・異議)は、本件商標「MOGUL RIDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4480816号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4480816号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4480816号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月17日に登録出願、「MOGUL RIDE」の欧文字と「モーグルライド」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類「モーグル競技用のスキー衣服,モーグル競技用のスキー靴,モーグル競技用のスキー靴用ケース」及び第28類「モーグル競技用のスキー用具,モーグル競技用のスキーワックス」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、1992年9月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年12月17日に登録出願、「RIDE」の欧文字を書してなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,被服(和服を除く。)」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された登録第3204628号商標、同じく、1992年9月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年12月17日に登録出願、「RIDE」の欧文字を書してなり、第28類「スノーボード及びスノーボードの付属品,その他の運動用具」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3084528号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MOGUL RIDE」の欧文字と「モーグルライド」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成各文字は同書、同大に全体としてまとまりよく一体的に表されており、また、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものといえるものであって、これより生ずると認められる「モーグルライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、その構成中の「MOGUL」及び「モーグル」の文字部分が「フリースタイルスキーの種目の一つ」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的表示するものとして直ちに理解するものとは言い難いところである。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であり、「モーグルライド」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、「ライド」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、前記したとおり特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両商標は観念上比較できないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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