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Trademark Appeal Case

図形商標の細部意匠の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90664(T2001−90664/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490954号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年9月22日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年2月24日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年12月18日に設定登録された登録第2006244号商標(以下、「引用商標」という。)と外観上類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ別掲(1)及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、共にジーンズのいわゆるバックポケット(以下、「バックポケット」という。)の5角形の形状を表したものと認められるが、この形状はバックポケットの形状としては特に特徴のあるものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、バックポケットの外周内に施されたステッチの差異、特に中央部分のアーチ形状の差異、布片(タブ)の位置及びそのタブに表示された文字等の違いによって、その商品の自他商品識別標識(商標)として把握・認識するというのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標について、これらの点より比較するに、本件商標は、バックポケットの外周を細かいステッチをもって縁取りしてなり、同じく、バックポケットの左右各辺から内部に形成された中央部分のアーチ形状も細かいステッチで左右が交差することなく、「S」の欧文字を挟むように、袋状の2本の棒線よりなる図形を中央部をやや低くして描いてなるものであり、さらに、バックポケットの右側上部に「SOMETHING」の欧文字を白抜きにした布片(タブ)が縫い付けられている構成よりなるといえるものである。

これに対し、引用商標は、バックポケットの外周を粗いステッチをもって縁取りしてなり、同じく、バックポケットの左右各辺から内部に形成された中央部分のアーチ形状は2本の粗いステッチが中央で眼鏡状に交差してなるものであり、さらに、バックポケットの左側上部に赤色の布片(タブ)が縦長に縫い付けられている構成よりなるといえるものである。

しかして、両商標は、バックポケットの外周及びバックポケットの左右各辺から内部に形成された中央を縁取るステッチの目(細かい、粗い)の差異、バックポケットの左右各辺から内部に形成されたアーチ形状部分の左右が交差するか否かの差異、バックポケットの中央部の文字(S)の有無、さらに、布片(タブ)の縫い付けられた位置の差異、該布片(タブ)上の文字(SOMETHING)の有無、色彩の有無等の点において顕著な差異が認められるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、これに接する取引者、需要者に全く異なった印象を与えるとみるのが相当であり、両商標を時と所を異にして観察した場合においても、相紛れるおそれのないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、その称呼及び観念においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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