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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「週3日制システムの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第14388号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第14388号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
週3日制システムの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第14388号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「週3日制システムの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「週3日制システム」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成5年3月1日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審は「この商標登録出願に係る商標は、『週3日制システム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務について使用しても、単に『1週間に3日間教授する制度』を認識するにすぎず、役務の提供の質、回数を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「週3日制システム」の文字よりなり、その指定役務は教育機関の提供する役務に関するものであるところ、公立学校においては、平成4年9月から月1回第2土曜日を休業日とする制度が取り入れられ、平成7年からは第2,第4土曜日の月2回に拡大され、この制度は「学校週5日制」と称されており、教育機関における授業日数について週6日制を維持するか否かについては、強い関心事として一般に注目されているといえるものである(例えば、朝日新聞社発行「朝日現代用語 知恵蔵」、集英社発行「情報・知恵 imidas 1996」参照)。

しかして、上記実情をもとに本願商標を考察すれば、「週3日制システム」の文字からは、「週3日制で授業を行うシステム」の意味合いを容易に看取させるものというべきであるから、これに接する需要者は、例えば「週の授業日数(開講日数)が3日である教育機関」の如く、単に教育機関の授業システムについて言及した記述的なものと理解するにとどまり、提供に係る役務の出所表示標識とは認識しないものと判断するのが相当である。

請求人(出願人)は、「昭和62(1987)年1月の開校時より週3日制システムという受験産業界でのユニークなシステムを表彰する商標として広範囲に、かつ、継続的に宣伝・広告されてきたのである。その結果、その実体である『週3日制』の教育システムは出願人の業務であると広く認識するに至っている。」旨述べ、証拠として甲第1号証ないし同第10号証(枝番号を含む。)を提出している。

しかしながら、これらの証拠においては、「週3日制システム」の文字のみが単独で使用されているものは少なく、常に他の文字と共に用いられており、しかも、それらは授業日数が週3日であることを端的に表す表題として、或いは、授業内容の説明文中に普通に用いられる方法で表示されてなるものである。

したがって、これらを総合しても、一連に書された「週3日制システム」の文字からなる本願商標が、「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務について使用され需要者に広く認識されるに至っているものとは認められない。

してみれば、本願商標をその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授に使用しても、需要者をして提供に係る役務の質(内容)或いは提供方法を表示したものと理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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