Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90663(T2001−90663/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4481948号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月23日に登録出願、「KISS MANIA」の文字と「キッスマニア」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す各登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」に使用する商標として著名になっているところ、本件商標の構成中に引用商標を含むものであるから、引用商標の著名性を考慮に入れるならば、本件商標が「香水」を含むその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくはジョルジオアルマーニ又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品、またはそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。
(1)登録第4441995号商標は、平成11年8月17日に登録出願、「MANIA」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。
(2)登録第4357175号商標は、1998年4月28日にスイス連邦共和国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成10年10月26日に登録出願、「ARMANIMANIA」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定の登録がされたものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「KISS MANIA」「キッスマニア」の文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キッスマニア」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、ほかに、その構成文字中の「MANIA」「マニア」の文字部分のみが独立して自他商品識別の標識として認識されるというべき事由を見出せないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「キッスマニア」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「マニア」「アルマーニマニア」の各称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「キッスマニア」の称呼と引用商標より生ずると認められる「マニア」又は「アルマーニマニア」の各称呼とは、その構成音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは別異のものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る商品「香水」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これより直ちに引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人若しくはジョルジオアルマーニ又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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