Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90660(T2001−90660/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4481399号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月12日に登録出願、「CANABIS」の欧文字と「カナビス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服」を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年9月19日に登録出願、「CANALI」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2448071号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標は、商品「被服,身飾品,かばん類,袋物」に使用され申立人の商標として、イタリアを含むヨーロッパ諸国及び世界的に需要者間に広く認識されるに至り、現在も広く認識されている。
そして、引用商標は、世界的に需要者間に広く認識されていることから、我が国においても広く認識されるに至っているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、「CANABIS」、「カナビス」の文字に相応し「カナビス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「CANALI」文字に相応し「カナリ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「カナビス」の称呼と引用商標より生ずる「カナリ」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部において「カナ」の音を共通にし、後半部において「ビス」と「リ」の音の差異を有するものである。
しかして、その差異音である「ビス」と「リ」の音は、音構成において明らかに相違するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、全体としての語調、語感も異なり十分に区別し得るものというのが相当である。
また、本件商標と引用商標の構成は、前記したとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標と引用商標は造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。
さらに、申立人の提出した甲第3号証ないし甲第5号証をみるに、甲第3号証は宣伝広告費一覧表、甲第4号証は総売上一覧表及び甲第5号証は所有商標一覧表であり、商標の実際の使用の事実、使用されている商品等は立証されていないから、前記の証左をもって、本件商標の登録出願時において、引用商標が世界的に需要者の間に広く認識され、我が国においても需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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