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Trademark Appeal Case

WANT TO BEとWANNABEの称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90655(T2001−90655/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4478604号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4478604号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月30日に登録出願され、「WANT TO BE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)本件商標は、平成5年8月2日に登録出願され「WANNABE」欧文字を横書きして成り、第25類「短靴、長靴、編上げ靴、木綿製靴、サンダル靴、幼児靴、婦人靴、革製スリッパ、その他の履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3247605号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。

(2)本件商標と引用商標の指定商品についてみると、本件商標の指定商品は「履物」であり、一方、引用商標の指定商品は「短靴、長靴、編上げ靴、木綿製靴、サンダル靴、幼児靴、婦人靴、革製スリッパ、その他の履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」であって、本件商標と引用商標とは、指定商品が互いに抵触するものである。

(3)次に、本件商標はその構成から「〜になりたい」との観念が生じる。

一方、引用商標の構成中「WANNA」は「WANT TO」を意味する(甲第3号証)。したがって、引用商標からも本件商標と同様に「〜になりたい」との観念が生じるものであり、本件商標と引用商標とは共に「〜になりたい」との観念を共通にする観念上互いに類似の商標である。

尚、本件商標権者は、申立人取扱いの靴等に関する日本における販売代理店であって、本件商標権者は、そのホームページ上で、「wannabeは、その名の由来のごとく「〜l want to be〜私がしたいこと」と申立人の取扱いの靴等に関する商標を紹介しており、本件商標権者自身が、「wannabe」と「want to be」とは同一の観念が生じることを認識しているものである(甲第4号証)。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と観念上類似する商標である。

(4)また、称呼についてみると、本件商標からは、その構成より「ウォントゥトゥービー」、「ウォントゥービー」の称呼の他に「ワナビー」との称呼も生じる。つまり、本件商標の構成中「WANT TO」は日常的には「WANNA」(ワナ)と称呼される場合が多く(甲第5号証)、従って、本件商標からは「ワナビー」との称呼も生じる。

本件商標から「ワナビー」との称呼も生じることは、例えば、株式会社ゴールドウィンが、上段に「WANT TO BE」の欧文字を、下段に「ワナビー」のカタカナを表示してなる商標、即ち、(a)「WANT TO BE/ワナビー」(登録第2153892号/商公昭63−94402)

(b)「WANT TO BE/ワナビー」(登録第2197756号/商公平1一30988)(c)「WANT TO BE/ワナビー」(登録第4084066号)の各登録商標を所有し、「WANT TO BE」を「ワナビー」と称呼されるように誘導していることからもいえるものである(甲第6号証乃至甲第8号証)。

一方、引用商標からは、その構成より「ワナビー」との称呼が生じる。

そこで、本件商標と引用商標の称呼を比較すると、両商標は共に「ワナビー」との称呼を生じる。したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標である。

(5)よって、本件商標は、引用商標と観念上又は称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取消されるべきものである。

(6)更に、引用商標は、本件商標の出願日以前から現在に至るまで、我が国において需要者の間で広く知られた商標となっているものである。このことを示すものの例として、(a)雑誌「POPEYE」の1996年7月10日号の表紙及び該当頁の写し、(b)1997年1月25日発行の日本経済新聞の該当頁の写し、等を甲第9号証乃至甲第20号証として提出している。

また、上記(a)、(b)においては、引用商標が、本件商標の出願日以前から現在に至るまで、我が国において需要者の間で広く知られた商標となっていることがいえる。

更に、(ア)インボイスの見方、(イ)1998年2月2日付けの株式会社オギツ宛のインボイスの写し、等を甲第21号証の1〜26として、また、21号証に関連する資料を甲第22号証として提出している。

(7)上記のとおり、引用商標は、現在は勿論のこと、本件商標の出願日前より、我が国において周知な商標となっていたものであり、かつ、本件商標は、前記した通り引用商標と類似する商標であって、引用商標と同一の商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものとしてその登録は取消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は「WANT TO BE」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは英語読みをもって称呼するものといえ、該文字に相応し「ウォントトゥービー」の称呼を生じ、「〜になりたい」の如き意味合い有する英語を表したものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「WANNABE」の欧文字を同書、同大・等間隔で一連に書してなるばかりでなく、殊更、これを「WANNA」と「BE」の文字部分に分離し称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないものである。また、わが国の英語の普及度を考慮した場合、英語の「WANNA」が「WANT TO」と同じ意味を有する語として需要者間に広く知られているものとは認め難い。

そうとすれば、引用商標は、これをローマ字読み、または我が国において最も馴染まれている外国語である英語風の読みに倣って発音すれば「ワンナベ」及び「ワナビー」の各称呼を生じ、一連の造語よりなる商標を表したものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「ウォントトゥービー」の称呼と引用商標より生ずる「ワンナベ」及び「ワナビー」の称呼とは、称呼上明らかに相違するものである。

また、両商標は、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ、観念上も何ら類似するものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標と引用商標とが商標において類似するものでないこと、上記(1)に述べたとおりであり、別異の商標というべきものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。

(3)したがって,本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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