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結論

敗訴(請求棄却)

商標「revivir」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90648(T2001−90648/J7))

審判番号
異議2001−90648(T2001−90648/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「revivir」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90648(T2001−90648/J7)・異議)は、本件商標「revivir」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4478932号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4478932号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4478932号商標(以下「本件商標」という。)は、「revivir」の欧文字と「レビビール」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「REVIVRE」の文字を横書きしてなり、平成11年10月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録された登録第4425930商標(以下「引用商標」という。)と「レビビール」と「レビブレ」の称呼及び外観において類似する商標であり、その指定商品も互いに抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「revivir」及び「レビビール」の両文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる称呼とみるのが自然であると認められる。

これを本件商標についてみるに、構成中の仮名文字の「レビビール」は、欧文字の「revivir」の称呼を特定したものとみて何ら不自然な文字構成のものではないから、本件商標は、「レビビール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、その文字構成に相応して「レビブレ」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「レビビール」の称呼と引用商標より生ずる「レビブレ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音までの「レビ」の音を共通にするものの、後半部において「ビール」と「ブレ」の音の差異を有するものであって、これらの音の差異が全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるをえないから、それぞれを一連に称呼しても、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、本件商標の構成中の「reviv」及び引用商標の構成中の「REVIV」の部分のみが着目されるとすべき格別の事情も認められず、それぞれの構成態様より受ける印象は全く別異ものというべきであって、両商標は、外観において相紛れるおそれがあるものとはいえない。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じさせないものであるから、観念については比較すべきもない。

したがって、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、本件商標は引用商標に類似するものとは認められない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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