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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BREEZE」と「BACARDI」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90635(T2001−90635/J7))

審判番号
異議2001−90635(T2001−90635/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BREEZE」引用商標「BACARDI」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90635(T2001−90635/J7)・異議)は、本件商標「BREEZE」と引用商標「BACARDI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4477822号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477822号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4477822号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月2日に登録出願され、「BREEZE」の欧文字を標準文字とし、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年11月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「酒類」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録された登録第2705302号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、引用商標の構成要素となる「Breezer」の文字からなる商標は、世界各国において申立人の業務に係る商品「酒類」について使用し周知、著名なものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「BREEZE」の欧文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、別掲に示すとおり「BACARDI」の欧文字を書し、その下に「Breezer」の欧文字を特徴のある筆記体風の文字をもって併記し、さらに、その右下に正円内にコウモリと思われる図形を描いてなる構成よりなるものであるから、両商標は、文字の書体、文字数及び図形の有無において明らかな差異を有し、外観上、十分に区別し得るものと認められる。

次に、称呼及び観念についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して「ブリーズ」の称呼及び「そよ風、微風」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Breezer」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるから、該文字部分に相応して「ブリーザー」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを看取させない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ブリーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ブリーザー」の称呼を比較するに、両称呼は、共に短い音構成の中で、本件商標が「ズ」で終わるのに対し、引用商標は長音を伴う「ザー」で終わるという差を有するものであるから、この差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、語感語調が相違し、十分に区別できるものというべきであり、他に、両商標を称呼において類似するとみるべき理由は見当たらない。

また、観念においても、両商標を類似するとみるべき理由は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠は、引用商標及び「Breezer」の文字からなる商標の世界各国における登録状況(甲第3号証)及び発行日の不明な引用商標を付したと認められる酒類の宣伝広告用チラシ(甲第4号証)のみであって、この証拠をもって、申立人の業務に係る商品「酒類」を表示する商標として、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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