sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「フーディア」と「FOODANE」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90608(T2001−90608/J7))

審判番号
異議2001−90608(T2001−90608/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フーディア」引用商標「FOODANE」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第31類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90608(T2001−90608/J7)・異議)は、本件商標「フーディア」と引用商標「FOODANE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第31類・第32類に属します。特許庁は「登録第4472608号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4472608号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4472608号商標(以下「本件商標」という。) は、平成12年5月9日に登録出願され、「フーディア」の文字と「FOODEA」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年10月28日に登録出願され、「FOODANE」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),乳製品,食用油脂,食用たんぱく」指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3202720号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第29類に属する商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「フーディア」の片仮名文字は、欧文字部分「FOODEA」の表音を片仮名表記したものであって、該欧文字部分の読みを特定するものといえるから「フーディア」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表してなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記の構成のとおり「FOODANE」の欧文字を書してなるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表してなると認められる。このような場合、一般に我が国において広く親しまれている外国語である英語風に称呼されることが多い取引の実情からして、引用商標よりは「フーデイン」、「フーデーン」及び「フードアン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうとすると、本件商標から生じる「フーディア」の称呼と引用商標から生じる「フーデイン」、「フーデーン」及び「フードアン」の称呼とは、第2音目以降において「ディア」と「デイン」、「デーン」又は「ドアン」の音構成における顕著な差異を有するから、充分に聴別でき、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、その構成中の欧文字部分のみにおいても「FOOD」に続く「EA」と「ANE」の各綴りを異にするから、外観においても、十分に区別し得るものと認められる。

さらに、観念おいては、共に造語と認められるものであるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。