Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90608(T2001−90608/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4472608号商標(以下「本件商標」という。) は、平成12年5月9日に登録出願され、「フーディア」の文字と「FOODEA」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年10月28日に登録出願され、「FOODANE」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),乳製品,食用油脂,食用たんぱく」指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3202720号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第29類に属する商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「フーディア」の片仮名文字は、欧文字部分「FOODEA」の表音を片仮名表記したものであって、該欧文字部分の読みを特定するものといえるから「フーディア」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表してなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記の構成のとおり「FOODANE」の欧文字を書してなるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表してなると認められる。このような場合、一般に我が国において広く親しまれている外国語である英語風に称呼されることが多い取引の実情からして、引用商標よりは「フーデイン」、「フーデーン」及び「フードアン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そうとすると、本件商標から生じる「フーディア」の称呼と引用商標から生じる「フーデイン」、「フーデーン」及び「フードアン」の称呼とは、第2音目以降において「ディア」と「デイン」、「デーン」又は「ドアン」の音構成における顕著な差異を有するから、充分に聴別でき、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、その構成中の欧文字部分のみにおいても「FOOD」に続く「EA」と「ANE」の各綴りを異にするから、外観においても、十分に区別し得るものと認められる。
さらに、観念おいては、共に造語と認められるものであるから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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