Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90681(T2001−90681/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4482938号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月31日に登録出願、「ミニヨン」の文字と「MINYON」の文字とを二段に横書きしてなり、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、商標「MINTON」「ミントン」(以下、一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「洋食器」に使用する商標として著名になっているところ、本件商標は引用商標と称呼において類似するものであって、本件商標が洋食器と緊密に関連する「織物製テーブルナプキン」は言うに及ばず、その他の本件指定商品に使用された場合には、需要者は当該商品等が、申立人若しくはその関連会社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく誤認し、商品の出所について混同の生じるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ミニヨン」「MINYON」の文字よりなるものであるところ、その構成中、上段の片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定する如く振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るから、本件商標に接する取引者、需要者は、片仮名文字部分に着目し、それより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ミニヨン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ミントン」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、本件商標より生ずると認められる「ミニヨン」の称呼と引用商標より生ずる「ミントン」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは別異のものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「洋食器」の商標として需要者の間に相当程度認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が直ちに引用商標を想起し、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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