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Trademark Appeal Case

称呼類似性の末尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90713(T2001−90713/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4484870号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484870号商標(以下「本件商標」という。)は、「JOYCOM」の文字と「ジョイコム」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月6日に登録出願、第5類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年7月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録された登録第4351014号商標(以下「引用商標」という。)と、「ジョイコム」と「ジョイコ」の称呼において類似する商標であり、その指定商品中の「菓子及びパン」は引用商標の指定商品中に包含されているものである。したがって、本件商標は、上記商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「JOYCOM」及び「ジョイコム」の両文字よりなるものであって、それぞれの文字に相応して「ジョイコム」の称呼を生ずるものといえる。

これに対し、引用商標は、2個の円図形内の一方に「JO」と「Y」の各文字を二段に配し、他方に「CO」の文字を下部に点を付して配してなるものであり、まとまりの良い一体性のある2個の円図形の配列よりすると、申立人の主張するように、構成文字の「JOYCO」の全体を捉えて称呼することもあると認められるから、該構成文字に相応して「ジョイコ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ジョイコム」の称呼と引用商標より生ずる「ジョイコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、末尾音に「ム」の音を有するか否かの差異を有するものである。そして、「ム」の音は、通常比較的弱く発音される通鼻音であるとはいえ、「ジョイコム」の音構成においては、前音との関連で必ずしも聴取し難い音となるとも認め難く、また、「ジョイコ」の音構成においては、「コ」の音に帯同する母音「オ」が開放され、強く響くことから、「ム」の音の有無の差異が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないものであり、両称呼は、彼此相紛れるおれはないものというべきでる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、上記称呼においても非類似のものと認められる。

申立人の挙げる審決例は、本件商標とは事案が異なり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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