Trademark Appeal Case
称呼の音の差異と非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90773(T2001−90773/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4490904号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月28日に登録出願され、「クリアフィックス」の片仮名文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和52年4月13日に登録出願され、「CLEAREX」の文字と「クリアレックス」の文字を2段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録され、平成2年11月26日及び平成12年7月18日の二回にわたり存続期間の更新登録が行われ、その後、平成13年8月30日に指定商品の書換登録の申請がなされ、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年9月12日に指定商品の書換登録がされた登録第1439337号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「クリアフィックス」の称呼を生ずる造語を表した商標と認められる。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるものであり、その構成文字中欧文字部分の読みを特定するものといえる片仮名文字部分に相応して「クリアレックス」の称呼を生ずる造語を表した商標と認められる。
しかして、本件商標より生ずる「クリアフィックス」の称呼と引用商標より生ずる「クリアレックス」の称呼とは、第4音目において「フィ」と「レ」の音の差を有するが、該差異音は音質、調音方法を別異にするものであるから、これがさほど冗長とはいえないそれぞれの音構成に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼した場合、両者の語調・語感が明らかに異なり称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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