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Trademark Appeal Case

ローマ字商標の外観称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90772(T2001−90772/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490851号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490851号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月27日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(ア)ないし(ウ)に示す各登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似する、また、本件商標は、申立人がその業務に係る商品「旅行かばん、バッグ」等について長年使用し著名性を獲得した引用商標と構成の軌を一にする商標であるので、商標権者が本件商標を使用すると出所の混同を生ずる、さらに、本件商標は、著名性を獲得している引用商標と構成の軌を一にする商標であり、不正の目的をもって使用されるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用商標〉

(ア)登録第1419883号商標は、昭和51年2月4日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定の登録がされたものである。

(イ)登録第1446773号商標は、昭和51年11月9日に登録出願、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年12月25日に設定の登録がされたものである。

(ウ)登録第2412922号商標は、平成1年11月24日(パリ条約による優先権主張 1989年5月23日 フランス共和国)に登録出願、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲(1)ないし(4)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「D」と「V」のローマ字2字の組み合わせよりなるのに対し、引用商標は、その構成中のローマ字部分が「L」と「V」のローマ字2字の組み合わせよりなるものである。

しかして、本件商標と引用商標のローマ字部分は、構成中の「V」の字を同じくするとしても、その一方の「D」と「L」の文字が相違し、また、本件商標の構成が「D」の文字より斜め下方にずらして重なるように「V」の文字を配置してなるのに対し、引用商標のローマ字部分は「L」の文字のやや上部に重なるように「V」の文字を配置したものであって、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、その構成全体としては異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標のローマ字部分とは、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標より「デイブイ」、引用商標のローマ字部分より「エルブイ」又は「ブイエル」の称呼をそれぞれ生ずるとしても、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

さらに、その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

また、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは別異のものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「旅行かばん、バッグ」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が直ちに引用商標を想起し、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

さらに、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しないものであり、その使用の意図に不正の目的があったと推認し得るような事情も見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、前記法条のいずれにも該当しないものであるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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