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Trademark Appeal Case

称呼類似と複合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90771(T2001−90771/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490824号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490824号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月24日に登録出願、「サラリーマン金太郎」の文字を標準文字とし、第5類「滋養強壮変質剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る下記の登録商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

〈引用商標〉

平成2年9月27日に登録出願、「サラリマン」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2507066号商標。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「サラリーマン金太郎」の各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、全体として「職業をサラリーマンとし、名まえを金太郎」といった固有的な意味合いを理解、認識させるといえるものである。また、その構成文字の全体より生じると認められる「サラリーマンキンタロー」の称呼もさほど冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、ほかに「サラリーマン」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。

なお、本件商標は、前記のとおり「サラリーマン金太郎」の文字よりなるところ、これは本宮ひろ志氏の著作に係る漫画の題名として知られており、また、この題名でいわゆる実写版のテレビ放映もされているところであって、本件商標権者は、これを商標登録することについて同氏の承諾を得ていることが認められる。

そうすると、本件商標は、前記一連の称呼、観念のみを生じるものというべきであって、単に「サラリーマン」(月給取り、給与生活者)の称呼、観念を生じるものということはできないから、本件商標より「サラリーマン」の称呼を生じるものとし、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる登録異議申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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