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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ARROW ESCO」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90770(T2001−90770/J7))

審判番号
異議2001−90770(T2001−90770/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARROW ESCO」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90770(T2001−90770/J7)・異議)は、本件商標「ARROW ESCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第37類・第42類に属します。特許庁は「登録第4490758号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4490758号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490758号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月7日に登録出願、「ARROW ESCO」の文字を標準文字とし、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月13日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る商標、すなわち、平成4年5月7日に登録出願、「ARROW」の文字よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定の登録がされた登録第3140490号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その指定役務中の第42類「各種プラントの自動化のコンピューターシステムの設計及びソフトウェアの開発又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての登録の取り消しを求めているものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおり「ARROW ESCO」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「アローエスコ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、殊更、前半の「ARROW」と後半の「ESCO」とに分離し、構成中の「ARROW」の文字部分のみが独立して自他役務の識別標識と目されるというべき事情はなく、その証拠も見出せないから、本件商標は、常に構成文字全体をもって取引に資される一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アローエスコ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標構成中の「ARROW」(アロー)のみが単独に取引指標とされるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、その指定役務中の第42類「各種プラントの自動化のコンピューターシステムの設計及びソフトウェアの開発又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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