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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90768(T2001−90768/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490358号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490358号商標(以下、「本件商標」という。)は、2000(平成12)年2月3日にアメリカ合衆国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成12年6月16日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成13年7月13日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る商標、すなわち、1999(平成11)年4月8日にスイス連邦共和国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成11年9月30日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第9類、第16類、第17類、第18類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成13年4月27日に設定の登録がされた登録第4470941号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品・指定役務は同一又は類似の商品・役務であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取り消しを求めている。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲(1)(2)に示すとおり図形よりなるものであるところ、その図形はいずれも特定の事物を描いたものと直ちに認識することができないといえるものであって、これらより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較すべくもない。

また、両者の外観についてみるに、本件商標が中央をやや太く黒く塗りつぶした三つの相似形の三日月状の図形を右上部より下部に向かって斜めに規則正しく配列した構成よりなるのに対し、引用商標は黒く塗りつぶした三つのブーメランの如き図柄を下方に向かって順次扁平かつ不規則に配列した構成よりなる点において顕著な差異を有するため、その構成全体としては明らかに異なった印象を与えるものであるから、両者について時と処を異にして離隔的に接した場合においても外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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