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Trademark Appeal Case

語頭音の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90765(T2001−90765/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4490064号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4490064号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月29日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「ラベル(布製のものを除く。),シール,ステッカー,下げ札,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成13年7月13日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記に示す商標(以下「引用A商標」という。)を引用し、本件商標は、引用A商標と類似する、また、エスプリグループの各構成企業を表示するものとして著名な「エスプリ」の文字よりなる商標(以下「引用B商標」という。)、同じく「ESPRIT」の文字よりなる商標(以下「引用C商標」という。)及び同じく別掲(3)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用D商標」という。)と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品がエスプリグループの提供にかかるものであるかのごとく、あるいは、エスプリグループと何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあるから、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用A商標〉

平成10年商標登録願第29813号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月10日に登録出願されたものである。

なお、引用A商標は、指定商品を第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画」と補正をし、登録第4559323号として、平成14年4月12日に設定の登録がされている。

3 当審の判断

本件商標の指定商品「ラベル(布製のものを除く。),シール,ステッカー,下げ札,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と引用A商標の補正後の指定商品「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画」とは、その用途、性質及び取引事情等を異にするものであるから、両者は互いに非類似の商品といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、引用B商標とは商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において類似しないものであるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものということはできない。

また、本件商標は、別掲(1)に示すとおり「L’esprit」の文字よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「レスプリ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「レスプリ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用B商標ないし引用D商標は、その構成文字に相応して「エスプリ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「レスプリ」の称呼と引用B商標ないし引用D商標より生ずると認められる「エスプリ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「レ」と「エ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用B商標ないし引用D商標と観念上紛れるおそれはなく、さらに、その外観においても全体の印象を異にし見誤るおそれはない。

そうとすれば、本件商標は、引用B商標ないし引用D商標とは別異のものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、たとえ、引用B商標ないし引用D商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「カジュアルウェア、バッグ」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が直ちに引用B商標ないし引用D商標を想起し、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、前記法条のいずれにも該当しないものであるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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