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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90762(T2001−90762/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4488774号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4488774号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月27日に登録出願、「レチナック」の片仮名文字と「RETINAC」の欧文字を2段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年2月18日に登録出願され、「RETIN−A」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料 」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録された登録第2283949号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、引用商標は、申立人の関連会社の製造、販売に係る「にきび治療用外用剤」の商標として需要者に広く知られているものであるから、これに類似する本件商標を「薬剤」について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の片仮名文字及び下段の欧文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字で一連に書されているものであって、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであるから、その構成文字に相応して「レチナック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「レチンエー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「レチナック」の称呼と引用商標より生ずる「レチンエー」の両称呼は、比較的短い音構成において、語頭の「レチ」の音を同じくするのみで、これに続く後半部では「ナック」と「ンエー」の音の顕著な差異を有するものであるから、これらの差異がさ程長くない両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、語感、語調が明らかに異なるもであり、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に格別の観念を生じ得ない造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といえるものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人の関連会社の製造、販売に係る「レチノイド製剤」の商標として、ある程度知られていることは認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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