Trademark Appeal Case
原材料名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90757(T2001−90757/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4487766号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月28日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第29類「ゴーヤの実と大麦若葉を原料とした粉粒体であって水又は湯に溶かして飲用する粉粒状加工食品」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年7月3日に登録出願、「GOYA」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2666949号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も抵触するものである。
また、申立人(ゴヤ・フーズ・インコーボレーテッド)は、米国在住の食品総合メーカーであり、本件商標中に食品に関連するブランドとして有名なものとなっている申立人の名称「GOYA」を含んでいる。しかも申立人の同意を得ないで出願されたのである。
さらに、引用商標は、その指定商品に係る業界において、本件商標の登録出願前から周知となっていた。よって、スペイン系・力リビアン系の食材・食品の総合メーカーとして著名となっている申立人に関する情報が、我が国当業界でも知られていたものである。以上のとおり、本件商標はその登録出願前に知られていた引用商標と類似し、引用商標の周知・著名性の度合いに鑑みれば、「GOYA」の文字を含む本件商標がその指定商品に使用された場合には、その出所について誤認・混同を生ずるおそれは高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の指定商品は、「ゴーヤの実と大麦若葉を原料とした粉粒体であって水又は湯に溶かして飲用する粉粒状加工食品」であることは前記したとおりである。
そこで、本件商標をみると、本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、その構成中「ゴーヤ」及び「GOYA」の文字部分は、「苦瓜」を指す語であり、前記した指定商品との関係では該商品の原材料を表示したものと理解され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
してみれば、本件商標を構成する自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない文字部分より称呼が生ずるとし、「ゴヤ」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似の商標ということはできない。
そして、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、申立人の提出した甲第3号証ないし甲第5号証をみると、いずれの証左も外国におけるインターネット上のホームページ情報であり、この証左をもって、本件商標の登録出願時において、我が国において広く知られていたものと認めることはてきないばかりでなく、前記したとおり、本件商標中の「ゴーヤ」及び「GOYA」の文字部分は原材料と理解されるものであるから、この文字部分を捉え、申立人の名称を含む商標に該当するものとは認められないし、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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