Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90755(T2001−90755/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4493056号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月10日に登録出願、「イミュダイン」の片仮名文字と「IMMUDYNE」の欧文字とを二段に書してなり、第29類「ベーターグルカン・コラーゲン・ビタミンC・ビタミンB12・ステビア等を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年12月1日に登録出願、「IMEDEEN」の欧文字と「イミディーン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類「魚から抽出したたんぱく質及びビタミンC等を主原料とし打錠成型して成る加工食品」を指定商品として、同11年11月5に設定登録された登録第4332878号商標、及び平成10年12月1日に登録出願、「IMEDEEN」の欧文字と「イミディーン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同12年4月14に設定登録された登録第4377136号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「イミュダイン」の片仮名文字と「IMMUDYNE」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成する上下の各文字は、同書、同大に全体としてまとまりよく、一体的に表されているものである。また、構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと容易に理解されるから、本件商標は、「イミュダイン」とのみ称呼されるというのが相当である。
他方、引用商標は、「IMEDEEN」の欧文字と「イミディーン」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるから、本件商標の場合と同様に、「イミディーン」とのみ称呼されというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「イミュダイン」の称呼と、引用商標より生ずる「イミディーン」の称呼とを比較するに、両者は前者は5音、後者は4音という音構成の差違に加えて、中間における「ミュダイ」と「ミディー」の音に明確な差違を有するものである。
してみれば、両者の音構成におけるこれらの差違が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が異なったものとして聴取されるから、両者は称呼上紛らわしいものでない。
また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較できないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似しない商標といわざを得ない。
さらに、申立人が引用商標の著名性を証する書面として提出したのは、甲第4号証の異議決定例のみであり、この程度の証拠資料によっては引用商標の著名性を認めるに十分とはいえないものであり、かつ、本件商標と引用商標とは、前記のとおり商標おいて別異であり、他に出所の混同を生じさせると認めるに足りる理由は見出せない
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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