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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号と「SYSTEM」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第15326号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第15326号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と「SYSTEM」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第15326号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と「SYSTEM」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−SYSTEM」の文字よりなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成6年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として普通に使用されているアルファベット文字1字である『J』の文字と『方式』等の意で他の文字に付して随時使用されている『SYSTEM』の文字をハイフンで結んでなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

機械器具類を取り扱う業界においては、商品の多様化に伴い、その規格、型式等を表示するための記号、符号として、欧文字1字又は2字を一般的に使用している実情にある。また、「SYSTEM」の文字は、「方式」「機構」等を意味する語として我が国においてよく知られ、親しまれているものであり、加えて、機械器具を取り扱う業界においては、例えば、「audio system」(音響再生装置)、「public address system」(拡声装置)等の用例に見られるように他の語に付して「装置」を指称する語として理解され、使用されているものである。また、本願指定商品とは異なる分野の機械器具であるが、例えば、鉄骨加工業界向けの自動溶接システムについて「今回開発したシステムには仕口を製作する工法の違いにより、FシステムとYシステムの二種類ある。」(「日経産業新聞」昭和62年6月11日発行)、プリント回路基盤分割装置について、「分割する方法の違いで三つのシステムがある。『Uシステム』と『XYシステム』はそれぞれ抜刃(ギロチン)方式を採用したシステムで...」(「日刊工業新聞」平成4年1月16日発行)等の記載が認められるほか、株式会社オービックビジネスコンサルタントがコンピューター用の財務会計ソフトウェアを記録してなる電子媒体についてその仕様により「Aシステム」「Bシステム」「Superシステム」等と表示している事実がある。

しかして、本願商標は、「J−SYSTEM」の文字を書してなるところ、ハイフンは原語表記の補助符号にすぎず、上記の事情からすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、該「J」の文字を商品の記号、符号を表すにすぎないものとして、また、「SYSTEM」の文字を商品の装置、方式を意味する語としてそれぞれ理解し、認識するに止まり、全体としても自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、当庁の審決例又は審査例を挙げて種々述べているが、それらの事案は、本願商標とは構成文字を異にするもの及び図案化されたものであり、本願商標とは事案を異にするものであるからその主張は採用できない。

したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとして認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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