sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号と「SYSTEM」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第15326号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−SYSTEM」の文字よりなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成6年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として普通に使用されているアルファベット文字1字である『J』の文字と『方式』等の意で他の文字に付して随時使用されている『SYSTEM』の文字をハイフンで結んでなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

機械器具類を取り扱う業界においては、商品の多様化に伴い、その規格、型式等を表示するための記号、符号として、欧文字1字又は2字を一般的に使用している実情にある。また、「SYSTEM」の文字は、「方式」「機構」等を意味する語として我が国においてよく知られ、親しまれているものであり、加えて、機械器具を取り扱う業界においては、例えば、「audio system」(音響再生装置)、「public address system」(拡声装置)等の用例に見られるように他の語に付して「装置」を指称する語として理解され、使用されているものである。また、本願指定商品とは異なる分野の機械器具であるが、例えば、鉄骨加工業界向けの自動溶接システムについて「今回開発したシステムには仕口を製作する工法の違いにより、FシステムとYシステムの二種類ある。」(「日経産業新聞」昭和62年6月11日発行)、プリント回路基盤分割装置について、「分割する方法の違いで三つのシステムがある。『Uシステム』と『XYシステム』はそれぞれ抜刃(ギロチン)方式を採用したシステムで...」(「日刊工業新聞」平成4年1月16日発行)等の記載が認められるほか、株式会社オービックビジネスコンサルタントがコンピューター用の財務会計ソフトウェアを記録してなる電子媒体についてその仕様により「Aシステム」「Bシステム」「Superシステム」等と表示している事実がある。

しかして、本願商標は、「J−SYSTEM」の文字を書してなるところ、ハイフンは原語表記の補助符号にすぎず、上記の事情からすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、該「J」の文字を商品の記号、符号を表すにすぎないものとして、また、「SYSTEM」の文字を商品の装置、方式を意味する語としてそれぞれ理解し、認識するに止まり、全体としても自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、当庁の審決例又は審査例を挙げて種々述べているが、それらの事案は、本願商標とは構成文字を異にするもの及び図案化されたものであり、本願商標とは事案を異にするものであるからその主張は採用できない。

したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとして認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。