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Trademark Appeal Case

フランス語の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90754(T2001−90754/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4489059号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4489059号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月3日に登録出願され、「l’epicerie」の欧文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提示した証拠の甲第1号証には、本件商標「l’epicerie」を構成する「epicerie」のフランス語の意味として、「香料類、薬味類、乾物類、食料品雑貨、食料品雑貨店」が記載されている。

同じく、甲第2号証には、本件商標「l’epicerie」を構成する「l’」については、フランス語における定冠詞「le」の省略形であると示され、また、「le,laは母音の前でl’となる」旨の記載がある。してみれば、本件商標「l’epicerie」は、香料類を表すフランス語である「epicerie」に、フランス語の定冠詞「le」がフランス語の文法に則り記載された語であり、その意味は単に「香料」を表すにすぎないものである。特に、本件商標が指定商品としている香料や化粧品については、フランス語を公用語としているフランス国を始めとする欧州各国にその主たる企業が存在し、様々な香水や化粧品を世界中に発信し続けていることから、係る業界においては当然にフランス語が用いられている。

してみると、本件商標をその指定商品である「香料類」に使用しても、商品の普通名称を単にフランス語に置き換えて表しているにすぎない。また、「香料類」以外の指定商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号若しくは同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録を受けることができないものである。

3 当審の判断

(1)本件商標中の「l’」の文字部分がフランス語の定冠詞「le」の略であり、「epicerie」の文字が、「香料類,薬味類,乾物類,食料品雑貨」等の意味を有する語であるとしても、わが国におけるフランス語の普及度の現状に照らせば、一般に親しまれた語とはいえないから、これらを一体的に表した本件商標より、需要者が「香料類」の意味合いを看取するとは認め難く、かつ、この種業界において該意味合いの語として取引上普通に使用され、通用しているというような事情は認められず、また、該事実を認め得る証左も示されていない。

そうとすると、本件商標は全体として一種の造語を表したものと認識し理解するというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の普通名称を表示したものとはいえず、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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