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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90730(T2001−90730/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4486906号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486906号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月3日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年4月27日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録された登録第4137374号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「ノビタス」、「NOVITAS」の各文字は一連一体に書してなるものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。

してみれば、本件商標は、「ノビタス」、「NOVITAS」の文字に相応し「ノビタス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「NOVI」文字と図形よりなるものであるから、「NOVI」文字部分より「ノビ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ノビタス」の称呼と引用商標より生ずる「ノビ」の称呼を比較するに、両称呼は、後半部において「タス」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標の構成は、別掲のとおりであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標と引用商標は造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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