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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90727(T2001−90727/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4486843号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486843号商標(以下「本件商標」という。)は、「プーマネット」の文字と「PUMA NET」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月12日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PUMA」の文字を横書きしてなり、昭和55年8月1日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録された登録第1849612号商標、「PUMA」の文字を横書きしてなり、昭和50年6月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録された登録第1588782号商標、「プーマ」の文字を横書きしてなり、昭和50年6月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録された登録第1588783号商標、及び「PUMA」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月12日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録された登録第2091935号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、称呼、外観、観念を総合的、全体的に判断すれば相互に類似する商標であり、その指定商品中「眼鏡、レコード、ロケット、消防車、消防艇、ウエイトベルト、ウェットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、メトロノーム」については、引用商標の指定商品と抵触する。

(2)本件商標は、申立人の著名な略称である「PUMA」及び「プーマ」を主要な構成要素として含む商標であり、また、申立人の著名な商標及び略称と広義の混同を生ずるおそれがある商標であり、さらに、申立人の信用を不正に利用しようとするものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第8号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「プーマネット」及び「PUMA NET」の両文字よりなるところ、下段の「PUMA」と「NET」の両文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものであって、その読みを表したと認められる「プーマネット」の文字も一連の態様で上段に併記されていて、その読み方による称呼も冗長に亘るものではなく、一気に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、仮名文字、欧文字とも構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然なものと認められる。

してみれば、本件商標は、それぞれの構成文字の全体に相応して「プーマネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、それぞれの構成より「プーマ」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、本件商標は、引用商標と「プーマネット」、「プーマ」の称呼において、構成音数、音構成を異にする相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

また、本件商標は、特定の観念は生じないものというべきであるから、引用商標とは観念においては比較することができないものであり、それぞれの構成よりして、両商標は、外観において見誤るおそれのない非類似のものと認められる。

(2)本件商標は、引用商標に類似する商標でないこと上述のとおりであって、申立人の提出に係る証拠を検討し、「PUMA」商標の著名度を勘案しても、本件商標の指定商品である第7類及び第9類に属する商品と申立人が「PUMA」商標を使用するスポーツウエア、スポーツ用品等の商品とは、生産部門、販売部門、用途等が大きく異なるものであることを併せ考慮すれば、両商標間には誤認混同の生ずる事由は見出し得ないものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が本件商標より引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。

そうすると、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

また、その構成よりして、申立人の名称の著名な略称を含むものではなく、不正の目的をもって使用する商標でないことも明らかである。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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