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Trademark Appeal Case

画家名と作品名の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90720(T2001−90720/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4485899号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4485899号商標(以下「本件商標」という。)は、「モネのひまわり」の文字を横書きしてなり、平成12年4月3日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「FLOWERS OF MONET」の文字を横書きしてなり、平成2年8月21日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録された登録第2542311号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼、観念において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触している。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「モネのひまわり」、引用商標は「FLOWERS OF MONET」の文字よりなるところ、「クロード・モネ(Claude Monet)」は、フランスの印象派の代表的な画家で、「モネ」の略称をもって現在もわが国の国民に広く知られており、また、このような画家の描いた作品は、「モネのすいれん」、「ゴッホのひまわり」のように、画家の略称を冠して称することが少なくない実情を考慮すると、本件商標は「モネの描いたひまわり」すなわち「モネのひまわり」の意味を、引用商標は「モネの描いた花」すなわち「モネの花」の意味をそれぞれ容易に理解し得るものといえるから、両商標とも全体の構成をもって不可分一体のものと把握し認識されるとみるのが自然であると認められる。

そうとすれば、それぞれ全体の構成文字に相応し、本件商標は「モネノヒマワリ」の称呼、「モネのひまわり」の観念を、引用商標は、「フラワーズオブモネ」の称呼、「モネの花」の観念をそれぞれ生ずるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と称呼、観念において明確に区別し得る非類似のものであり、それぞれの構成よりして、外観においても非類似のものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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