sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「モネのひまわり」の画家名と作品名の類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90720(T2001−90720/J7))

審判番号
異議2001−90720(T2001−90720/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モネのひまわり」
争点(論点)
画家名と作品名の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90720(T2001−90720/J7)・異議)は、本件商標「モネのひまわり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「画家名と作品名の類否」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4485899号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4485899号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4485899号商標(以下「本件商標」という。)は、「モネのひまわり」の文字を横書きしてなり、平成12年4月3日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「FLOWERS OF MONET」の文字を横書きしてなり、平成2年8月21日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録された登録第2542311号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼、観念において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触している。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「モネのひまわり」、引用商標は「FLOWERS OF MONET」の文字よりなるところ、「クロード・モネ(Claude Monet)」は、フランスの印象派の代表的な画家で、「モネ」の略称をもって現在もわが国の国民に広く知られており、また、このような画家の描いた作品は、「モネのすいれん」、「ゴッホのひまわり」のように、画家の略称を冠して称することが少なくない実情を考慮すると、本件商標は「モネの描いたひまわり」すなわち「モネのひまわり」の意味を、引用商標は「モネの描いた花」すなわち「モネの花」の意味をそれぞれ容易に理解し得るものといえるから、両商標とも全体の構成をもって不可分一体のものと把握し認識されるとみるのが自然であると認められる。

そうとすれば、それぞれ全体の構成文字に相応し、本件商標は「モネノヒマワリ」の称呼、「モネのひまわり」の観念を、引用商標は、「フラワーズオブモネ」の称呼、「モネの花」の観念をそれぞれ生ずるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と称呼、観念において明確に区別し得る非類似のものであり、それぞれの構成よりして、外観においても非類似のものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。