Trademark Appeal Case
称呼類似と商品の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90827(T2001−90827/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4495577号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月12日に登録出願、「PHOTO SHOP」の欧文字と「フォトショップ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成2年8月29日に登録出願、「PHOTOSHOP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気テープおよび磁気ディスク」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第4010358号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、また、引用商標は申立人の商標として広く一般に知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
さらに、本件商標は、著名商標にフリーライドするものであり、公序良俗に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る各甲号証によれば、申立人であるアドビ システムズ インコーポレイテッドは、ソフトウェアを提供する会社であり、引用商標が画像処理ソフトウェアに使用された結果、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商標として取引者、需要者間にある程度知られていることは認め得るものである。
しかしながら、本件商標の指定商品「雑誌,新聞,ムック」と前記した申立人が使用する引用商標の商品とは、生産部門、取引系統、用途等が著しく相違するから、本件商標と引用商標が「フォトショップ」の称呼を共通にする類似の商標であったとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人を想起させるものとはいえず、申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
そして、本件商標は、著名商標(引用商標)にフリーライドするものであと断定することはできないし、国際信義に反する商標とも認められないから、公序良俗に反するものであるということはできない
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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