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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号判定2001−60056(T2001−60056/J6)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

商品「雑誌及びその類似品」に使用する(イ)号標章は、登録第3157195号商標の商標権の効力の範囲に属しない。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3157195号商標(以下「本件商標」という。)は、「オール発明グランプリ」の文字を書してなり、平成4年10月6日登録出願、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

2 イ号標章

被請求人が商品「雑誌」並びに「類似品」に使用するとして請求人が示すイ号標章は、「オール発明グランプリ」の文字よりなるものである。

3 請求人の主張

請求人は、「商品『雑誌』並びに『類似品』に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する」との判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出した。

(1)判定請求の必要性

請求人は、本件請求にかかわる本件商標の商標権者であるが、請求人の登録商標の指定商品を侵害したとして、甲第2号証の商品並びに同第4号証の商品を商標法違反として、東京地検に刑事告訴を受理されたのが、平成11年4月8日、東地特捜第278号、処分通知書、平成13年3月5日、事件番号、平成13年検第5041号、処分通知の理由に基づいて、民事訴訟に備えるものである。

(2)イ号標章の説明

イ号標章「オール発明グランプリ」が表示された宣伝チラシ(甲第3号証)を発明家、企業等に配布し、動員された人員にイ号標章「オール発明グランプリ」が付した商品を販売した。これは年に一回、定期的に行われていたもので、毎年、上期に募集し、下期に販売していたものである。

イ号標章「オール発明グランプリ」は、「発明コンクール」に応募して来た中から人選された発明を文字と図面で掲載した本で、その「発明コンクール」の作品の掲載誌名をイ号標章「オール発明グランプリ」として、販売している事が認められる。

本件商標は、請求人が永年、発明を図面と文字等で掲載し、定期的に発行しているものであり(甲第1号証)、読者、発明家、企業等に書店で販売してきたものである。本件商標の本の宣伝により、応募して来た発明家、企業、一般消費者の中からグランプリに入選された発明を本件商標の雑誌に掲載し、企業への売り込み、スポンサー探し、事業化に力を入れてきたものであり、イ号標章「オール発明グランプリ」は、この概念に含まれる。

イ号標章「オール発明グランプリ」を名簿の商品名に使用したアイデアを買う2000社の名簿の本(甲第4号証)は、名簿の区分の表題にイ号標章を付したものである。これを読者、発明家、企業等に書店で販売された。これは、需要者がアイデアを買う、売り込み先の「企業名簿の本」を買うものである。

イ号標章は、本件商標の売り込み先の協賛会社の名簿と認識させる類似の商品を発行し、これを書店で販売しているので、出版物の販売形態(流通経路)が同一で、しかも、売り込み目的の業務内容の携帯が類似である。この事実に基づいて、甲第4号証の商品を購入した読者(発明家)が、イ号標章の名簿を見て、自分の発明を名簿に掲載されている企業へ売り込みをし、オール発明グランプリの名簿にアイデアを買うとあるのに、なぜ、買わないと企業にクレームを付けた。そしたら企業が本件商標と混同し、苦情が来たものである。(請求人は甲第6号証としているが甲第5号証の誤記と思われる)

(3)イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明

本件商標は「オール発明グランプリ」の文字よりなり、これにより「オールハツメイグランプリ」の称呼及び「全ての発明大賞」の観念を生ずるものである。

他方、イ号標章は「オール発明グランプリ」の文字より「オールハツメイグランプリ」の称呼、「全ての発明大賞」の観念を生ずるものである。両標章は、「オールハツメイ」の称呼「全ての発明大賞」の観念を生ずるものである。両標章は、「オールハツメイグランプリ」の称呼「全ての発明大賞」の観念を共通にする標章である。

従って、本件商標とイ号標章とは、文字が同一で「オールハツメイグランプリ」の称呼「全ての発明大賞」の観念を共通にし、業務内容がほぼ同様であり、読者、発明家、企業等に自他商品識別の機能が果たせなくなる混同を生じさせているので、同一の標章である。

(4)結び

イ号標章は、本件商標、本件商標の商標権の指定商品に共通する点が、極めて類似するので請求の趣旨のとおり判定を求める。

4 当審の判断

本件商標及びイ号標章は前記のとおりの構成よりなるところ、請求人がイ号標章「オール発明グランプリ」が使用されていると主張するチラシ(甲第3号証)及び冊子(甲第2号証)は、社団法人「発明学会」主催による発明コンクールについての入場者募集のために頒布されたパンフレット、該発明コンクール及び同学会主催の「ふるさと創生アイデアコンクール」における決勝発表大会の発表作品を収めたものであること、そして、該発明コンクールは、「すべての発明大賞」の観念の下、「オール発明グランプリ」と称されて開催されていることが認められる。

そうとすれば、「オール発明グランプリ」の文字に接する取引者、需要者は、これよりは大会名として認識し、該コンクールの内容を表したものと理解し、商品「雑誌」「その類似品」についての識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。

さらに、書籍「アイデアを買う2000社」の本文中には、「オール発明グランプリ協賛会社」として、協賛会社の一覧が記載されているが、その記載中の「オール発明グランプリ」の文字は、前記発明コンクールの大会名として記述されているものであり、この使用の事実をもって、商品「雑誌」「その類似品」の標章としての使用とみることはできない。

してみれば、被請求人が使用するイ号標章は、商品の内容である大会名を普通に用いられる方法で表示したものといえるから、商標法第26条第1項第2号に該当するものといわなければならない。

したがって、本件商標の商標権の効力は、イ号標章には及ばないといわざるをえない。

よって、結論のとおり判定する。

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