結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8460号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アートプラザ」及び「ART PLAZA」の文字を二段に横書きしてなり、第40類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成9年5月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成14年4月23日付け手続補正書により、最終的に第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の複製・修正・合成・編集,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与」、第41類「放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,写真撮影用スタジオの提供,録音用スタジオの提供,ビデオカセットレコーダーの貸与,ビデオテープ撮影用機材の貸与,映写機及びその付属品の貸与,録音用機材の貸与,ビデオテープ及びオーディオソフトの編集,ビデオテープ又はオーディオソフトの複製,ビデオテープの編集用機材の貸与」及び第42類「写真撮影用機材の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『芸術、芸術作品』等の意味の英語『ART』及びその表音『アート』の文字と『広場』等の意の英語『PLAZA』及びその表音『プラザ』の文字とを一連に『アートプラザ』、『ART PLAZA』と上下二段に書してなるものであるところ、後半部の『プラザ』の文字は、上記の意味から転じ、役務の提供場所を表示するものとして、内容を表示する語を付し、『○○プラザ』と一般的に使用されていることから、これよりは、全体として『芸術(作品)に関する情報を提供する場所』を看取させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味合いをそれぞれ感得することがあるとしても、本願指定役務との関係で、直ちに役務提供の場所を具体的に表示したものと理解することはできないというのが自然であって、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が役務の提供の場所、質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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