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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1877号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SANKYO」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年3月8付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとして引用した登録第3770547号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社 SANKYO」の文字を横書きしてなり、第36類「土地の管理,建物の管理,土地の売買,建物の売買,土地の貸与,建物の貸与」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願について、平成14年5月30日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の出願人(請求人)は、当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第3770547号商標の商標権者と同一人になったものである。

してみれば、上記2の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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