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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼「ン」と「ム」の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11487号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11487号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BOOM」
争点(論点)
称呼「ン」と「ム」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11487号・不服)は、本件商標と引用商標「BOOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「ン」と「ム」の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブーン」の片仮名文字と「BOON」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1939344号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和59年8月1日登録出願、「BOOM」の欧文字を書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録、その後平成9年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

(1)称呼について

本願商標は、前記のとおり「ブーン」の片仮名文字と「BOON」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ブーン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「BOOM」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ブーム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ブーン」の称呼と引用商標より生ずる「ブーム」の両称呼を比較するに、両称呼は、末尾において「ン」と「ム」に差異を有するものであるところ、「ム」は弱い通鼻音ではあるが、その音の有無により段落を生じ、やや明瞭に発音されるのに対し、「ン」は、それ自体弱く響く音であり前の音に吸収されやすいものであるから、この差異が2音(長音を含めて。)と短い両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

(2)外観及び観念について

本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本願商標は「頼み、願い事、愉快な、陽気な」、引用商標は「急に人気がでること、急に景気がよくなること」の観念を生ずるものであり、引用商標は、「○○ブーム」「○○にブームを巻き起こす」等の用例としても、一般に広く知られている語と認められるから、観念においても、十分に区別し得る差異を有するものである。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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