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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1329(T2000−1329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同11年10月20日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4333202号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月8日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示した構成のとおり、上段に筆書き風に大きく「Co」の文字を書し、中段にゴシック体で「LIVE」の文字を上段の「Co」の文字の幅に合わせてやや小さめに表し、下段には、これら全体から生ずると認められる称呼を「コーリブ」と片仮名で一連に書して、全体としても外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、これより生ずる「コーリブ」の称呼は、長音を含めても全体で4音という比較的短いものであって、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

さらに、構成中「Co」の文字(語)が、その後に続く名詞、動詞等に結合して「共同の...、共に...」を意味する接頭語であることも相俟って、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コーリブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標構成中の「LIVE」の文字部分に着目して「リブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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