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Trademark Appeal Case

造語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5614(T2001−5614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COOLBLEND」及び「ANTISEPTY」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『清涼感を与える香料類を賦香した殺菌・消毒(antiseptic)作用のある商品』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『COOLBLEND』、『ANTISEPTY』の文字を二段に併記してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記に照応する『化粧品、石けん類、歯磨き』等の商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の「COOLBLEND」の文字が「清涼感を与える」というほどの意味合いを暗示させ得るとしても、「ANTISEPTY」の文字は、造語と認められるものであるから、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。

そして、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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