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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22037(T2001−22037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第32類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成13年12月7日提出の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,ケーキ,キャンディー,クッキー,その他の菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2717496号商標、登録第2719636号商標、登録第3029444号商標及び登録第4387696号商標(以下まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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