Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第438号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Sankyo」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として平成3年2月5日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年5月29日付手続補正書により「オルゴール」と補正されたものである。
2 引用商標
当審において、請求人(登録出願人)に対し、新たに平成11年4月20日付拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2723988号商標(以下、「引用商標」という。)は、「三共」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月26日に登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具(玉突き用具,遊戯用器具を除く)運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成10年2月20日に登録されたものである。
3 判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり「Sankyo」の文字よりなるものであるから、これをローマ字読みにした「サンキョー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標「三共」からは、「サンキョー」又は「サンキョウ」の称呼を生ずることが明らかである。
してみれば、両者は「サンキョー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記拒絶の理由は妥当なものであって、本願は、この理由によって拒絶すべきものとする。
請求人は上記の拒絶理由の通知に対し、何ら応答をしていない。
よって、結論のとおり審決する。
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