結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1020(T2001−1020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第42類「医療・医薬品に関する情報の調査・研究,医療・医薬品に関する情報の提供,医療・医薬品の研究に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2641866号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビスク」の片仮名文字と「VISC」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年9月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、「引用商標の商標登録は取り消す。」旨の審判が確定し、その商標権の抹消の登録が平成13年8月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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